【検事総長については「国会同意人事」の仕組みを採用するのが良い】
- 2020年03月07日
- 新憲法研究会
検事長定年延長問題で法務大臣による説明拒否が話題になっています。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200306-00000066-asahi-pol
「個別の…」36回リピート 法相、定年延長の説明拒否
3/6(金) 17:47配信
「黒川さんに定年延長を誰が説明したのか」「あなたが発案したのか、下から上がってきたのか」(福島氏)
「個別の人事に関することなので、従来よりお答えを控えている」(森氏)
とあります。
・これは行政の組織と人事の問題であり、検察官の人事について法制上民主的統制の仕組みが全く存在しないことが問題の本質である、
・検事総長については、検察庁法を改正し、「任命要件」を明記、人事院総裁のような「国会同意人事」の仕組みを採用するのが良い、
・そうすれば、法務大臣による「個別の人事に関することなので従来よりお答えを控えている」との説明拒否はあり得ないことになる、
と考えます。
(改正案)
検事総長は、「人格が高潔で、民主的理念を基調とする検察の管理と運営に理解があり、かつ、検察行政に関し識見を有する者」のうちから、「両議院の同意」を経て、内閣が任命する。
(現行法)
●検察庁法
第十五条 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。
●国家公務員法
第五条 人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。
第十一条 人事院総裁は、人事官の中から、内閣が、これを命ずる。
以下もご覧ください。
https://kazamanaoki.jp/2019/03/%e3%80%90%e5%86%85%e9%96%a3%e6%b3%95%e5%88%b6%e5%b1%80%e3%81%ae%e5%9c%a8%e3%82%8a%e6%96%b9%e3%81%af%e3%80%81%e3%80%8c%e8%a1%8c%e6%94%bf%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%80%8d%e3%81%ae%e8%a6%b3%e7%82%b9%e3%81%8b/
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2019年03月11日 新憲法研究会