前参議院議員 風間直樹 公式ホームページ

国会質問レポート

Report

2019.5.20 決算委員会 質疑


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https://www.youtube.com/watch?v=7vkX-3v1raU

 

【議事録】

○よろしくお願いします。
まず最初に、防衛省、岩屋大臣にお尋ねをいたします。
今日はFMSによる調達についてお尋ねをします。
この調達を特定防衛調達の対象にした理由について、まずこれは、大臣、御答弁お願いできますでしょうか。

○国務大臣(岩屋毅君) 特定防衛調達というのは長期契約の対象となる調達ということでございますが、この長期契約の対象となる装備品等の範囲については、中長期的な防衛所要を勘案した上で、確実かつ計画的に調達することが不可欠な装備品でなければならないと。そして、仕様が安定していると見込まれ、かつ長期契約によってコストの縮減効果と調達の安定化が図られるといった要件を満たすものを厳選するということになります。
したがって、これらの要件を満たすものであれば、FMSによる装備品の調達であってもこの長期契約の対象から除外されるものではないというふうに考えておりまして、令和元年度の長期契約の対象となっているE2Dに関しては、このまさにFMSで調達をするわけですが、米側には、その納期を遵守すべく価格情報も含めてしっかりと我が方に提供をしてもらえるように、しっかりと確認が取れているところでございます。

○風間直樹君 このFMSというのは、米国が自らの安全保障政策の一環として同盟国などに米国製の装備品などを有償で提供する制度ということで、価格は見積りであり納期は予定であり米国側から契約解除もできるという、非常に米国にとって有利な契約制度だと、これは防衛省も認めているところであります。
それで、私は日頃、岩屋大臣とも御一緒にいろいろ防衛政策の勉強もさせていただいておりますので、今大臣の御説明はなるほどなと思って拝聴しました。一方で、検査院の検査との関係で、FMS調達の実態について非常に驚くべきことが起きているということで、これはちょっと看過できないと感じています。
例えば、防衛装備品の数多くの不具合、また計算書の誤り、これらについてアメリカに是正要求をする必要があると。しかし、要求をしてみたら米国から却下されたケースがあるということなんですが、これ却下された理由について御答弁をお願いしたいと思います。

○政府参考人(深山延暁君) お答え申し上げます。
FMS調達に関しては、会計検査院から防衛省に対しまして、一昨年の十月に、不具合報告書の提出の遅れや計算書と受領検査調書の照合に関し是正措置を求める等の指摘を受けました。
このうち、今委員から御指摘のありました不具合報告書につきましては、不具合報告書をこれは提出する期限が定められております。FMS上の期限がありますが、それを超えて提出したものについて、それはもう所要の期限を、決まった期限を過ぎているので是正報告については受け入れられないという形で却下されたものと承知しております。
これについては、不具合報告を速やかに送付することの重要性について担当官の理解が十分でなかったということであり、これにつきましては、調達関係職員に対する教育や通知文書発出によりまして認識の徹底を図ったところでございます。

○風間直樹君 要は、アメリカから見たときにこの是正要求を受け付ける期限があると。
深山さん、これ、期限というのは一年以内とかそういう期限なんですか、具体的には。

○政府参考人(深山延暁君) お答え申し上げます。
期限は一年でございます。御指摘のとおりでございます。

○風間直樹君 そうすると、要は、防衛省の職員がこの期限のことをよく承知していなくて、期限を超えてアメリカに是正要求をしたら、アメリカから、何言っているんだ、おまえ期限過ぎているじゃないか、こんなもの対応できないと、こう言われたという、こういう理解でいいですね。

○政府参考人(深山延暁君) お答え申し上げます。
一年以内に、本来であれば、不具合があれば不具合を米国に伝えて是正を求めるべきところであります。
ただ、個別の事情を聞きますと、例えば、実際にその装備品を使用する段階になって不具合が発見されたというのは、もう実は納入してから時間がたっていた例もあったと承知しておりまして、そうした点につきましては、私は必ずしも職員が怠慢であったと思いませんが、ルールの認識が十分でなく、本来であれば期限が来る前に検査をして妥当かどうかを調べなければ不利益になるという点について必ずしも徹底していなかったものと考えております。
今申し上げましたように、これについても非常に重大な問題でありますので、そうしたことがないように徹底をいたしたところでございます。

○風間直樹君 計算書の誤りについてはどうなんですか。これはアメリカからどういう理由で却下されたのか。

○政府参考人(深山延暁君) この計算書につきましては、計算書と受領検査調書との照合で両文書が一致していないということがございました。これは、言わば納入書と出荷証書、こういうものを出荷したという書類と実際に我々が受領したときの受領検査の書類、二種類の書類というものが、当該物品の番号が違うなど等の指摘があったところでございます。
したがって、これで何が不具合が生じるかといいますと、きちんと我々として契約どおりのものが送られてきたのかどうか書類を追ってチェックすることができなくて、確かに、いろいろ我々も他の手段で確認できるものについてはそれをチェックをいたしてやってきたところでございますが、こうした点が不整合があったと、あるということを会計検査院から指摘を受けました。
これに対しては、米国政府に対して確認を求めたところ、その主な原因といいますのが受領検査調書に添付される出荷証書の記載不備。これは具体的に申しますと、アメリカ政府を最終的に通って我々のところへ書類が参りますが、装備品はアメリカの企業が生産し、アメリカの国防省に納め、それがこちらに来るということになります。書類もそうした流れをたどります。そうしますと、アメリカの企業は、装備品につきましては、各種の番号が、それぞれの企業が付けている番号又は国防省が定めている番号、複数の番号が実際存在しているということが明らかになりましたが、我々として照合できない、我々の知らない番号でそのものが付いてくるというようなことがございました。
これにつきましては、本年一月に、私、防衛装備庁長官と米国防安全保障協力庁の長官との間で行われました協議におきましても、米側より、こうした問題について調査結果とこれについての統一を企業にも連絡して図ると、こうした番号の不一致等について解消にするというプレゼンテーションを受けまして、現在、米国がこれについては改善に取り組んでいるものと承知しております。
いずれにいたしましても、我々としては、今後こうした、言わばこの問題は事務的なミスによって書類上の番号と品物の一致が確認できないといったような事態でございますので、こうしたことが起きませんように日米間でより密接に連携を図りましてこの調達の適正化というのを努めてまいりたいと思っております。

○風間直樹君 検査院にお尋ねしますが、今の防衛省の説明の内容に関して、特に防衛装備品の数多くの不具合、これが米国側に期限があるためにその期限を過ぎたものについては却下されている。これは、検査院としては防衛省にどういう意見を言っているのか、お尋ねします。

○説明員(原田祐平君) お答え申し上げます。
防衛装備庁等がアメリカ合衆国から防衛装備品等を調達するFMS調達におきまして、受領検査における防衛装備品の不具合十二件、三千百九十四万円に対する是正措置の要求を合衆国政府に対して速やかに行っていない事態ということが見受けられたということでございました。そのため、防衛装備庁に対しまして是正措置の要求を速やかに行うことを周知徹底するよう是正改善の措置を求めたところでございます。

○風間直樹君 そうすると、一つのボトルネックが浮かび上がるわけで、今の答弁で。岩屋大臣、どうなんでしょう、これ。自衛隊にしてみると、アメリカからFMSで買った装備が到着しましたと、これは、言ってみれば武器ですから、使ってみないと、訓練で、練習で、いろいろ不具合があるかどうか分かりませんよね。やはり日頃の訓練の中で操作している中で、ああ、この武器についてはちょっとこの辺がおかしいなというのが分かってくる。これは一年以内に分かるとも限らないんだろうと思います。
そうすると、防衛省として米国国防総省に対してこの一年という期限を少し延長してくれないかという交渉もあってしかるべきと思うんですが、大臣、その辺のお考えいかがでしょうか。

○国務大臣(岩屋毅君) まずは、会計検査院の御指摘を受けて、不具合報告の速やかな提出ということが必ずしも十分でなかったということについてはしっかり反省をして改善をしていきたいというふうに思っておりますが、その上で、先生御指摘のように、元々の不具合とその故障というのはちょっと違うとは思いますけれども、運用中に発見されるその不具合について、どういう日米間でやり取りができるかということも含めて、FMS調達の改善の一つの項目というふうに認識をして、しっかり話し合っていきたいというふうに考えております。

○風間直樹君 もう一つ、この装備品などを受領した際の計算書と受領計算調書の照合について、その過程あるいは結果に関する記録、保存を行っていなかった、また極めて多くの記載内容の不一致があったと。これについて防衛省が会計検査院に説明しているところでは、アメリカに対し説明の要請をしたとしても、アメリカ政府から十分な説明を受けられないことが考えられるからこの疑いの解明を十分に行えないんだと、こう説明しているということなんですが、検査院、これはこういう内容でよろしいですか。

○説明員(原田祐平君) お答え申し上げます。
今お尋ねありました事態につきまして、会計検査院としましては、防衛装備庁に対しまして、照合の過程や結果を書面等に記録及び保存するとともに、記載内容が一致していない根本的な原因を調査し、適切な照合を行うための効果的な方策について検討するよう意見を表示したというところでございます。

○風間直樹君 これ深山さんにお尋ねしますが、この極めて多くの記載内容の不一致があったというのはどういう理由なんでしょう。

○政府参考人(深山延暁君) 先ほども御報告いたしたところでございますが、不一致があった最大の理由は、我が方に先方から送られてくる主に出荷証書の記載不備ということになるんですけれども、これは米側の各関係機関が付与する文書番号や部品番号に統一が取れていないということだろうと、一言で申しますとそういうことだと思います。
それについては、先ほど申し上げましたように、改善を図るということを米側も申しておるところでございます。

○風間直樹君 分かりました。
事務方レベル同士でこの改善の要請を既に行ったということですから、今後その経過を見守りたいと思います。よろしくお願いします。
次に、外務大臣にお尋ねをしたいと思います。拉致問題についてお尋ねをいたします。
河野大臣、私、新潟の選挙区でございまして、拉致問題とは長らく関わっております。それで、やはり新潟の拉致被害者多数いる中で、横田めぐみさんがいつ帰ってくるのかというのは、地元で座談会などしますと数多くの有権者から必ず出る声です。
それで、今日はちょっと河野大臣のお考えをお尋ねしたいんですけれども、このめぐみさんに関しては、北朝鮮がかつて日本政府に対して、めぐみさんのものとされる遺骨を送ってきました。この遺骨を当時政府が帝京大学とそれから警視庁の科学捜査研究所に鑑定を委託をして、その結果、警視庁の科捜研の方では、判断ができないと、判定不可能という結果が出た、一方、帝京大学の方では、めぐみさんの遺骨と思われるという結果が出たわけであります。
政府は、この帝京大学の結果を採用して、この遺骨がめぐみさんのものではないということで、当時、北朝鮮政府に対しても非常に厳しい抗議を行ったとされています。
それで、私が気になるのは、これ、遺骨とされるものの鑑定ですから、政治の判断ではなく科学の判断ということになります。このときに、日本政府の判断をめぐって、実はイギリスの科学誌ネイチャーが二回にわたって日本政府の判断に対して疑問を投じる記事を掲載しています。大臣も御存じかもしれません。
一回目は、二〇〇五年のネイチャーの二月三日号、記事の題名が、日本と朝鮮が拉致をめぐって衝突している中、DNAが激しく論じられるという題名で、ネイチャーの、当時のだと思いますが、クラシノスキ東京特派員が、帝京大で鑑定を行った吉井富夫氏、当時帝京大の講師に取材をし、それに対し吉井当時講師が、鑑定結果は決定的なものではなく、サンプルが汚染されていた可能性を認めた、そして吉井氏は、これはネイチャーの記事によりますと、骨を扱った誰かの汗や脂がしみ込んでいれば、どうやってもそれを取り除くのは不可能だなどと述べ、調査結果は完全なものではないと認めたとネイチャーは書いている。
もう一つの記事は、同年の三月十七日号の社説ですけれども、吉井氏は明確に骨の汚染の可能性を認めた、日本政府は科学に政治介入しているという批判を掲載した。
そして、アメリカのタイム誌も同年四月、吉井氏が鑑定に用いた遺伝子増幅法はサンプル汚染の危険があると指摘したアメリカ科学者の見解を紹介し、また、六月にはインターナショナル・ヘラルド・トリビューン紙も鑑定の疑問点などを報じたと。
こういうふうに、この鑑定をめぐっては海外のメディアから複数にわたって疑問が提起されています。
今日、私がこのお尋ねを河野大臣にするのは、河野大臣がこのめぐみさんの遺骨とされるものの鑑定に関して、河野大臣個人としてどういう見解を持っておられるかということをお尋ねしたいんですが、河野大臣は非常に国際的な政治家でいらっしゃって、かつて河野大臣の事務所にはインターンでイギリス人の方も働かれていたと聞いています。そのイギリス人の方は、今どうされているか知りませんけれども、その後、イギリス外務省の外交官となり、北朝鮮に駐在された期間もあったと。これは、私、河野大臣が発行されているメルマガで直接拝見をしています。
そういう非常に様々な国際的な背景に関して造詣の深い大臣でありますので、この問題についての御見解、御認識をちょっとお尋ねできますでしょうか。

○国務大臣(河野太郎君) 個人的なことを申し上げるのは差し控えますが、北朝鮮に拉致をされた被害者に関して申し上げれば、被害者の死亡を証明する物証は何もないというふうに政府として判断しております。

○風間直樹君 ありがとうございます。
物証がないということは、この政府の鑑定もそうだし、今御紹介したネイチャー始め各外国誌の記事を含めても、拉致被害者の安否を証明する材料にはならないという判断をされていると、こういう理解でよろしいですか。

○国務大臣(河野太郎君) 政府として、拉致被害者が死亡しているという物証はないというのが今の政府の考え方でございます。

○風間直樹君 分かりました。ありがとうございます。
次の質問に移ります。
同じく河野大臣にお尋ねしますが、トランプ大統領が今年、二回にわたって訪日をされます。前回の訪日時、二〇一七年の十一月でありましたけれども、このとき、十一月の五日に日本に到着をし、七日に日本を出発されています。使った空港が羽田空港ではなく横田基地でありました。
このとき、なぜトランプ大統領が横田基地に着陸し、離陸したのか、その理由をまずお尋ねします。

○国務大臣(河野太郎君) トランプ大統領の日程その他、総合的に勘案した結果でございます。

○風間直樹君 当時、国会でも、あるいはマスコミでも、前例がない離発着だったものですから、横田基地から、横田基地へというのは、随分様々な意見が出されました。日本の主権を損なうのではないかという声もありましたけれども、この横田へのトランプ大統領の離発着について、河野大臣は日本の主権を損なう可能性があるものとお考えかどうか、お尋ねします。

○国務大臣(河野太郎君) そうは思いません。

○風間直樹君 そうは思わない理由についてお尋ねします。

○国務大臣(河野太郎君) 損なうとする理由がありません。

○風間直樹君 今年の来日、二回にわたってこの後見えますけれども、このとき横田基地をまた使いたいというような要請は現在のところアメリカ政府からは来ていますでしょうか。

○国務大臣(河野太郎君) 大統領のロジスティックスについては今調整中でございます。

○風間直樹君 そうすると、再び横田を使う可能性もなきにしもあらずという理解でよろしいでしょうか。

○国務大臣(河野太郎君) まだ何も決まっておりません。

○風間直樹君 分かりました。また報道を見ながら引き続きお尋ねをしてまいります。
最後に、会計検査院にお尋ねをしたいと思います。
先週月曜日のこの委員会で検査院長と質疑をいたしました。このときの検査院長の答弁について、私が会計検査院の職員の再就職についてお尋ねをしたところ、検査院長は、職員が検査対象の団体等に再就職しても合法だから防ぎようがないという趣旨の答弁をされました。
私もこれちょっと後で考えてみたんですが、この答弁は、憲法第七十三条第一項の法律の誠実な執行という観点から非常に重大な問題を含んでいるんじゃないかと、そう考えているところです。検査院の職員が、先週の私の指摘では、検査対象の団体などに再就職する事例が後を絶たないと、こういう調査をお示ししたわけですけれども、これ常識的に、検査院と当該団体などとの癒着を疑わせるに十分じゃないんでしょうか。会計検査に対する国民の信頼を著しく損なう可能性があると感じます。明らかに公共の利益を検査院自らが害する行為と言われても仕方がないんだろうと思います。
国家公務員法の第九十六条の第一項というのがありまして、そこに「服務の根本基準」というのが次のように定められています。第九十六条、「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と。
院長、この規定の精神からしますと、この検査院職員の再就職に関する規定というのはやはり国家公務員、国家公務員の再就職に関する規定というのは、利害関係団体などとの癒着の防止を基本として運用しなければならないという、こういう理解になるんだと思うんですが、これ、院長の見解はいかがでしょうか。

○会計検査院長(柳麻理君) 会計検査院の職員は、一般職の国家公務員として国家公務員法の適用を受けておりまして、その再就職についても同法の退職管理に係る規定の適用をもちろん受けております。このため、会計検査院としては、当然のことでありますけれども、職員の再就職について、この国家公務員法の退職管理の諸規定を遵守しているところでございます。
会計検査院は、先日も申し上げましたとおり、大変大きな任務を負っております。会計検査院法の第二十条の第三項に規定しておりますとおり、正確性、合規性、経済性、効率性、有効性の観点を持って、国費、国の会計経理について厳正に検査をしているところであります。
事務総局における審議、そして検査官会議における審議において厳正に対処しているところであり、委員御指摘のような点も十分に注意しながら、留意しながら、国民の負託に応えていきたいと、努めていくことに、努めてまいりたいと考えております。

○風間直樹君 そうしますと、先日の御答弁の、検査院職員が検査対象の団体などに再就職しても合法だからこれは防ぎようがないという、これは今の述べられたお考えと矛盾するんじゃないですか。
やはり、今述べられたのがそのとおりだとすれば、検査対象の団体等に再就職することについては、例えばですけれども、その経緯について詳細な聞き取りを行い、間違っても国公法の趣旨あるいは憲法第七十三条の趣旨に反することがないよう十分配慮するとか、そういった答弁が望ましいと思いますが、院長、いかがでしょう。

○会計検査院長(柳麻理君) 委員御指摘のとおり、会計検査院といたしましては、国家公務員法の規制を遵守した上で検査対象の団体等に再就職する場合、その退職管理規定を遵守した上で行っておりますので、国家公務員法の規定を、委員おっしゃるとおりに、やめさせるということは法律上難しいと考えております。
会計検査院は、元職員が在籍する検査対象の団体等であっても厳正な検査を実施して、不適切な事態があれば指摘をして検査報告に掲記しているところでございます。
検査に影響を及ぼすことがないように厳格に検査を実施してまいりたいと、努めてまいる所存でございます。

○風間直樹君 こういう検査院長の答弁が出てきますと、我々としてはやっぱり会計検査院法というのを見直さざるを得ないのかなという気もします。つまり、今、柳院長は国会同意人事で選ばれていらっしゃる、ですから、同意人事の方なので、当然待遇、報酬もそれなりのものを得ていらっしゃる。検査院法には実は検査官の任命規定というのが具体的に書いていないんですね。ですので、やはり、検査官はこういう方が望ましいと、そういう方を国会同意人事で選ぶという規定変更しなきゃいけないというのが今の御答弁を聞いた一つ目の考え。
それから、職員の再就職に関する経緯も届出事項とすることが必要なのかという、そういう認識を持ちました。
これ、非常に重要な答弁を今日と先週と院長されましたので、この点、引き続き質疑をさせていただきます。
ありがとうございました。

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