【「内閣は、法律を誠実に執行する」(憲法第73条第1号)の意味・・・・・国会議員が憲法解釈をつくる】
- 2019年05月27日
- 新憲法研究会
添付資料をご覧ください。
「内閣は、法律を誠実に執行する」(憲法第73条第1号)の解釈について、風間直樹と西田議員の議論です。
ここで「誠実に」とは「主権者国民に対して誠実に」の意味で理解すべきである。
「誠実に」するには誰か相手がいるわけで、法律の執行では当然「主権者国民に対して」と考えるほかないからです。
行政監視機能の強化のためには、このような本質的な議論が極めて重要である、と私たちは考えています。
以下もご覧ください。
http://www.kazamanaoki.com/wp-content/uploads/2018/03/7a1be1d06e20e60a8daec9e94413d39e.pdf
「国会の行政監視機能–国の統治機構はどう在るべきか–」
特に「5 そもそも行政監視とは何か」(6~8頁)