前参議院議員 風間直樹 公式ホームページ

新憲法研究会

Constitution

【「内閣は、法律を誠実に執行する」(憲法第73条第1号)の意味・・・・・国会議員が憲法解釈をつくる】


添付資料をご覧ください。

「内閣は、法律を誠実に執行する」(憲法第73条第1号)の解釈について、風間直樹と西田議員の議論です。

ここで「誠実に」とは「主権者国民に対して誠実に」の意味で理解すべきである。

「誠実に」するには誰か相手がいるわけで、法律の執行では当然「主権者国民に対して」と考えるほかないからです。

行政監視機能の強化のためには、このような本質的な議論が極めて重要である、と私たちは考えています。

以下もご覧ください。

http://www.kazamanaoki.com/wp-content/uploads/2018/03/7a1be1d06e20e60a8daec9e94413d39e.pdf

「国会の行政監視機能–国の統治機構はどう在るべきか–」

特に「5 そもそも行政監視とは何か」(6~8頁)

西田議員「法律を誠実に執行する」の意味

風間直樹「法律を誠実に執行する」の意味

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